都市計画に定める事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 03:17 UTC 版)
地区計画等について都市計画に定める事項は、都市計画法同法第12条の4第2項と政令(都市計画法施行令)で規定されている。 種類 名称 位置 区域 区域の面積
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