過去の最高裁判例との整合性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:53 UTC 版)
「メイプルソープ事件」の記事における「過去の最高裁判例との整合性」の解説
他方1992年(平成4年)に、ニューヨーク市で開催された『ロバート・メイプルソープ回顧展』のカタログに、本事件で争われたものと同一の写真が掲載されており、ホイットニー美術館が東京税関から輸入差し止め処分を受けた事件では、1999年(平成11年)に最高裁第三小法廷(この当時の判事は2008年(平成20年)2月までに全員が退官している)が、3対2で「わいせつ物に該当する」と判断している。しかし、2008年(平成20年)2月における最高裁第三小法廷は、本事件と1999年(平成11年)事件との関係について「(カタログは)本件写真集とは構成が違い、処分時点も異なる」として、判例変更には当たらないとした。また、一審・東京地裁が認めた損害賠償については、東京税関が平成11年判決を基に業務を遂行した結果であり、直ちに違法であるとは言えないとして、全員一致で「賠償は不要」とされた。
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