運転や免許の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 09:47 UTC 版)
道路交通法においては、原動機付自転車に該当せず自動車(自動二輪車)の扱いになる。よって公道上を運転するには、普通免許等で運転すると無免許運転となるため、小型限定を含む普通二輪免許、または、大型二輪免許のいずれかの運転免許証が必要である。 道路での運転においては、原動機付自転車(50 cc以下)、普通自動二輪(125 cc超400 cc以下)及び大型自動二輪車(400 cc超)とは次の点が異なる。 原動機付自転車(第一種原動機付自転車)小型二輪車(第二種原動機付自転車)普通自動二輪車大型自動二輪車二段階右折道路条件により義務 禁止 法定最高速度30km/h 60 km/h 100 km/h(高速自動車国道)60 km/h(その他) 通則通行帯第一通行帯 速度に応じ最右通行帯以外の通行帯 バス専用レーン通則通行(対象外) 通行不可 バス優先レーン通則通行(対象外) 対象 二人乗り不可 可 最大積載量30 kg 60 kg 「小二輪」の道路標識等対象 対象外 「自動車」の道路標識等対象外 対象 高速自動車国道・自動車専用道路通行不可 通行可 (注)サイドカーを付けた小型二輪車は、表中の「法定最高速度」、「高速自動車国道・自動車専用道路」については普通自動二輪車の区分が適用される。
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