運用に関する法律とは? わかりやすく解説

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運用に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 03:04 UTC 版)

肝試し」の記事における「運用に関する法律」の解説

肝試し適切な配慮手加減不足すると、犯罪になってしまう遊びである。 肝試し目的無断他人廃墟立ち入る行為は、刑法130条で「建造物侵入」と定められている。誤って廃墟迷い込んだ場合成立しないが、管理者などより退去命じられて従わなければ不退去罪」が成立するどちらも有罪となった場合3年以下の懲役または、罰金10万円以下の罰則定められている。未遂場合刑法133条で「建造物侵入未遂」罪と定められている。 落書き破壊行為は、刑法261条で器物損壊定められる有罪場合3年以下の懲役または30万円以下の罰則定められている。 参加者恐怖のため行くことを拒んでいるのに無理強いしすぎると、刑法222条、223条によって脅迫罪強要罪成立する。また無理強い結果相手心的傷害負った場合は、傷害罪成立する場合もある。 以上のことから、参加者合意があった場合でも、主催者参加者対しある程度安全に配慮することが求められている。

※この「運用に関する法律」の解説は、「肝試し」の解説の一部です。
「運用に関する法律」を含む「肝試し」の記事については、「肝試し」の概要を参照ください。

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