連絡乗車券のみ可能な事例とは? わかりやすく解説

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連絡乗車券のみ可能な事例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 13:58 UTC 版)

途中下車」の記事における「連絡乗車券のみ可能な事例」の解説

JRなど他の事業者との連絡運輸をおこなっており、事業者間の営業キロ合計101キロ以上となる連絡乗車券についてのみ、当該事業社内の駅で連絡接続駅以外でも原則として途中下車可能になる(例:小田急電鉄京王電鉄京浜急行電鉄東急電鉄西武鉄道伊豆急行北越急行えちごトキめき鉄道IRいしかわ鉄道しなの鉄道。また野岩鉄道東武鉄道事例前記会津鉄道参照)。連絡運輸規則76第5号規定により、なかには前記かかわらず途中下車不可とする事業者もあり、詳細事業者ごとに確認が必要である。一例として、同条件JR連絡乗車券があるアルピコ交通は、社線内駅については途中下車不可である。

※この「連絡乗車券のみ可能な事例」の解説は、「途中下車」の解説の一部です。
「連絡乗車券のみ可能な事例」を含む「途中下車」の記事については、「途中下車」の概要を参照ください。

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