連絡乗車券のみ可能な事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 13:58 UTC 版)
「途中下車」の記事における「連絡乗車券のみ可能な事例」の解説
JRなど他の事業者との連絡運輸をおこなっており、事業者間の営業キロ合計が101キロ以上となる連絡乗車券についてのみ、当該事業社内の駅で連絡接続駅以外でも原則として途中下車が可能になる(例:小田急電鉄・京王電鉄・京浜急行電鉄・東急電鉄・西武鉄道・伊豆急行・北越急行・えちごトキめき鉄道・IRいしかわ鉄道・しなの鉄道。また野岩鉄道と東武鉄道の事例は前記の会津鉄道を参照)。連絡運輸規則第76条第5号の規定により、なかには前記にかかわらず途中下車を不可とする事業者もあり、詳細は事業者ごとに確認が必要である。一例として、同条件のJR連絡乗車券があるアルピコ交通は、社線内駅については途中下車不可である。
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