農耕用トラクタにおける緩和とは? わかりやすく解説

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農耕用トラクタにおける緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)

保安基準の緩和」の記事における「農耕用トラクタにおける緩和」の解説

農耕トラクタにおいて、トラクタ本体取り付ける作業機においては2019年12月25日より、トレーラ作業機を用いて牽引する場合においては2020年12月25日より国土交通大臣指定する農耕作業用自動車として指定され作業機を取り付けたまま公道走行する事が可能になった。なおその際トラクタ本体取り付ける作業機において、トラクタ本体灯火類作業機の最外縁より40cm内側に入る場合 全幅が1.7m及び2.5mを超える場合 安定性確認されていない場合 においては制限受けた標識「▽」を表示する必要がある。 なお、作業機を装着する事により幅1.7mを超える場合には、いわゆる新小特殊自動車となるため車両の運転に大型特殊免許が必要となる。また、 トレーラ作業機を用いて牽引する場合において、幅2.5mを超える場合 制動装置備えない場合、および安定性確認されていない場合 においては制限受けた標識「▽」を表示する必要がある。 なお、トラクタ小型特殊車寸法及び最高速度15キロメートル毎時超える車両運行には大型特殊免許が必要であり、トレーラ作業機を牽引する場合において作業機が車両総重量750kgを超える車両運行には牽引免許が必要となる。また農耕トラクタトレーラ作業機において機体寸法最高速度により大型特殊自動車あるいは小型特殊自動車ナンバープレート交付を受けなければならない

※この「農耕用トラクタにおける緩和」の解説は、「保安基準の緩和」の解説の一部です。
「農耕用トラクタにおける緩和」を含む「保安基準の緩和」の記事については、「保安基準の緩和」の概要を参照ください。

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