農耕用トラクタにおける緩和
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)
「保安基準の緩和」の記事における「農耕用トラクタにおける緩和」の解説
農耕用トラクタにおいて、トラクタ本体へ取り付ける作業機においては2019年12月25日より、トレーラ型作業機を用いて牽引する場合においては2020年12月25日より国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車として指定され、作業機を取り付けたまま公道を走行する事が可能になった。なおその際、 トラクタ本体へ取り付ける作業機において、トラクタ本体の灯火類が作業機の最外縁より40cm内側に入る場合 全幅が1.7m及び2.5mを超える場合 安定性が確認されていない場合 においては制限を受けた標識「▽」を表示する必要がある。 なお、作業機を装着する事により幅1.7mを超える場合には、いわゆる新小型特殊自動車となるため車両の運転に大型特殊免許が必要となる。また、 トレーラ型作業機を用いて牽引する場合において、幅2.5mを超える場合 制動装置を備えない場合、および安定性が確認されていない場合 においては制限を受けた標識「▽」を表示する必要がある。 なお、トラクタが小型特殊車の寸法及び最高速度が15キロメートル毎時を超える車両の運行には大型特殊免許が必要であり、トレーラ型作業機を牽引する場合において作業機が車両総重量750kgを超える車両の運行には牽引免許が必要となる。また農耕用トラクタ、トレーラ型作業機において機体の寸法、最高速度により大型特殊自動車あるいは小型特殊自動車のナンバープレートの交付を受けなければならない。
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