賃貸人の承諾のない譲渡・転貸とは? わかりやすく解説

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賃貸人の承諾のない譲渡・転貸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「賃貸人の承諾のない譲渡・転貸」の解説

賃借人譲受人転借人間賃借人譲受人転借人との間の契約あくまでも有効であるから賃借人譲受人転借に対して明渡請求できないとともに賃借人賃貸人に対して遅滞なく承諾を得る義務生じる。ただし、譲受人転借人は賃貸人賃借権対抗できないため、賃貸人対す明渡しによって譲受人転借人の使用収益が困難となれば賃借人担保責任を負わねばならない561条)。 賃貸人賃借人賃借人目的物転貸賃借権譲渡無断行ったときは、賃貸人契約解除することができる(612条)。ただし、土地無断転貸が、賃貸人対す背信行為認めるに足りない特段事情がある場合においては解除権発生しない、というのが判例である(最判28・925民集7巻9号979頁)。これは無断譲渡最判39・630民集18巻5号991頁)や借家権についても同様である。これらは信頼関係破壊の法理として説明されるのであるが、無断譲渡転貸には原則として背信性があるが賃貸人対す背信行為認めるに足りない特段事情がある場合限って解除権発生しない構成するのであるから、特段事情については賃借人立証責任を負う。 また、賃貸人賃借人との間の賃貸借契約存続させたまま、譲受人転借に対して明渡し請求することもでき、この場合において多数説は賃借人への引渡しのみ認められるとするが、判例賃貸人への引渡し認めている(最判26・531民集5巻6号359頁)。 賃貸人譲受人転借人間譲受人転借人は賃貸人に対して不法占拠者の地位に立たされることとなり、賃貸人賃借人との契約の解除有無問わず譲受人転借人に賃貸借目的物引渡し求めうるほか損害賠償請求できる最判41・1021民集20巻8号1640頁)

※この「賃貸人の承諾のない譲渡・転貸」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「賃貸人の承諾のない譲渡・転貸」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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