賃貸人たる地位の移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/20 07:49 UTC 版)
民法605条の2により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する(民法605条の2第4項)。 判例では賃貸人たる地位の移転があった場合、旧所有者に対する延滞賃料等の債務に当然充当され、その残額が譲受人に承継されるとしている(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)は判例法理のうち敷金返還債務が譲受人に承継される点は明文化したが、旧所有者に対する債務に当然に充当される点は実務への定着に疑義があるとされ明文化は見送られた。
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