貨幣法の制定とは? わかりやすく解説

貨幣法の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/29 14:41 UTC 版)

日本の金貨」の記事における「貨幣法の制定」の解説

明治30年1897年10月1日新たな貨幣法明治30年法律第16号)が施行されたが、この法律では金平価半減され1円純金0.75g(二分となった。この法律により、新貨条例発行された旧金貨全て額面の2倍の通用力有することとなった。この法律による基準新たな金貨鋳造されたが、額面は5、1020円の3種類のみとなり、原貨である新1円金貨は、1g満たない大きさとなるため、発行見送られた。同法律では本位金貨品位は金90%とされていたためである。 金本位制基本とする貨幣法成立するにあたって明治11年1878年)より無制限通用法貨とされてきた一圓銀貨廃貨されることとなり、明治31年1898年4月1日を以て通用禁止となった

※この「貨幣法の制定」の解説は、「日本の金貨」の解説の一部です。
「貨幣法の制定」を含む「日本の金貨」の記事については、「日本の金貨」の概要を参照ください。

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