貨幣法の制定
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明治30年(1897年)10月1日、新たな貨幣法(明治30年法律第16号)が施行されたが、この法律では金平価が半減され、1円=純金0.75g(二分)となった。この法律により、新貨条例で発行された旧金貨は全て額面の2倍の通用力を有することとなった。この法律による基準で新たな金貨が鋳造されたが、額面は5、10、20円の3種類のみとなり、原貨である新1円金貨は、1gに満たない大きさとなるため、発行は見送られた。同法律では本位金貨の品位は金90%とされていたためである。 金本位制を基本とする貨幣法が成立するにあたって、明治11年(1878年)より無制限通用の法貨とされてきた一圓銀貨は廃貨されることとなり、明治31年(1898年)4月1日を以て通用禁止となった。
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