貨幣司二分判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/03 16:43 UTC 版)
貨幣司二分判(かへいしにぶばん)は明治元年(1868年)明治新政府が金座を接収し、造幣局の開局までの経過措置として10か月の期間鋳造されたもので、明治二分判金(めいじにぶばんきん)とも呼ばれる。総鋳造量3,809,643両2分の内、608,000両はより金品位の低い劣位二分金との記録がある。金品位は初期は170匁位(金25.88%)で後に240匁位(金18.33%)に変更されたとされるが、造幣博物館に展示されている手本金では二百匁位(金22.00%)となっており、これが一般的とされる。さらに幕末から、財政難の各藩による偽造二分判が横行し、今日現存する銀台に鍍金したものがそれであると推定される。 通用停止は万延二分判と同じく明治7年9月末(1874年)であった。 収集界ではこれまで、表面の「二分」の「分」字の「止め分」を明治二分判金、「撥ね分」を万延二分判金としてきた。これは銀台金メッキのものは貨幣司による劣位二分判金と考えられ、これは「止め分」が多いからである。一方、造幣博物館に展示保存されている万延二分判の金品位の標準となる手本金は「止め分」であるが、「六箇之三」と記されており、他のものの現存が確認されていないことから決め手にならないとされてきた。しかし、これまで明治二分判金とされてきた「止め分」は圧倒的に現存数が多く、こちらが発行高が多い万延二分判であり、現存数の少ない「撥ね分」は貨幣司二分判(明治二分判金)であるとする方が整合するとの説が有力になりつつある。
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