財産区とは? わかりやすく解説

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財産区

地方自治法昭和22年法律67号)により市区町村一部山林市区町村財産として持っているもので、多く場合市区町村の条例で財産区の運営について取り決められている。
運営実行は、財産区の総会管理会等のどれかが行うことになっているが、最高責任者は、市区町村長である。
町村合併の際、旧市区町村利益そのまま旧市区町村に残すため、旧市区町村所有山林で財産区が作られた。このため、財産区の大半は、旧市区町村単位したものである。
このほか財産区には、大字単位のものや2、3町村一部ずつが共同して設けている財産区もある。


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