謝罪使の派遣とは? わかりやすく解説

謝罪使の派遣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 19:03 UTC 版)

済物浦条約」の記事における「謝罪使の派遣」の解説

済物浦条約第六款の規定によって1882年10月朴泳孝特命全権大使とする謝罪使が派遣された。一行は、金晩植副使徐光範従事官、金玉均書記官らから成り朴泳孝徐光範金玉均はいずれ日本との結びつき強めた。かれらは12月まで日本滞在し福沢諭吉多く日本知識人交誼結んで海外事情新知識獲得していった。 一方済物浦条約交渉結果日朝修好条規1876年締結)の追加条項としての条規続約が調印された。済物浦条約批准を必要としなかったが、日朝修好条規続約の方は批准要しこの年1882年10月30日明治天皇によって批准なされている。批准書交換は翌10月31日朴泳孝全権大使、金晩植副使井上馨外務卿のあいだで取り交わされた。

※この「謝罪使の派遣」の解説は、「済物浦条約」の解説の一部です。
「謝罪使の派遣」を含む「済物浦条約」の記事については、「済物浦条約」の概要を参照ください。

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