諾成契約・要物契約とは? わかりやすく解説

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諾成契約・要物契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「諾成契約・要物契約」の解説

諾成契約 当事者合意だけで、契約目的物交付を必要とせず成立する契約日本民法では、契約自由の原則方式の自由から、契約原則として当事者合意のみで成立する諾成契約原則とされるまた、ヨーロッパ契約法原則第2-101には、「契約は、書面によって締結され又は証明されることを要さず、形式に関するその他のいかなる条件に従うことも要さない」として、諾成主義原則規定されている。 要物契約 当事者合意だけでなく目的物交付とによって成立する契約。践成契約あるいは実践契約ともいう。要物契約存在歴史的経緯よる。 日本の民法では587条による消費貸借要物契約である(ただし2017年の改正民法2020年4月1日施行予定)で587条の2が新設され書面による消費貸借場合物の交付不要とされた)。フランス民法オランダ民法でも、消費貸借契約要物契約として規定されている(フランス民法1892条、オランダ民法7A編1791条)。ドイツ民法では、かつては消費貸借契約要物契約として規定されていたが、2001年改正により諾成契約とされた。日本では2017年の改正民法典型契約使用貸借寄託諾成契約となり、代物弁済契約諾成契約となった2020年4月1日施行予定)。

※この「諾成契約・要物契約」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「諾成契約・要物契約」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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