説一切有部における法、心の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 15:38 UTC 版)
「五位」の記事における「説一切有部における法、心の性質」の解説
法(ダルマ)は次の性質をもつ。 それぞれ独自の本性(自性(じしょう)、あるいは体(たい))をもつ。他と区別される。 過去の領域においても、現在においても、未来の領域においてもある(三世(さんぜ)に実有(じつう))。 未来の領域から現在の領域に生じ来たり、次の瞬間には過去の領域に滅し去る(刹那滅(せつなめつ))。 また、法 のうち、心は次の性質をもつ。 心が生起するときは、心所(心作用)と必ずあい伴う。心は心作用が生起しなければ生起せず、心作用は心が生起しなければ生起しない。心と心作用は相互に因・果となる関係にある(相応因・士用果) 。 後に生起した心・心作用は先の心・心作用を継承するとともに、みずからもまた因となって次の心・心作用を生起させる(心相続)。 二心の併起を認めない。つまり、心が未来から現在に生起するとき、かならず六識のどれか一つとしてはたらき、同一の心が二つ以上の識としてはたらくことはけっしてない。
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