短時間保育とは? わかりやすく解説

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短時間保育

読み方:たんじかんほいく
別名:認可保育所の短時間保育

2013年成立した子ども・子育て関連3法に基づき2015年度から行われる子ども・子育て支援新制度」で提供される公的保育を、保護者就労時間基づいて2種類区分したうちの一つ。「短時間保育」は、対になる長時間保育」よりも、保育所児童を預かる時間短く設定されている。短時間保育の対象となる児童は、主にパートタイム労働行っている保護者児童となる。

新し子育て支援制度には「保育必要量認定」という概念導入されそれに伴い児童は「長時間」と「短時間」のいずれか認定を受けることになる。そのうち短時間」と認定され児童対す公的保育が、「短時間保育」と呼ばれている。長時間保育における1日預かり時間上限11時間なのに対して、短時間保育では8時間とされている。

従来制度では、公的保育対象は「保育欠け児童」とされており、「短時間保育」の対象相当する児童対象含まれなかった。新制度では、公的保育対象が「保育を必要とする児童」に拡大変更され、従来公的保育受けられなかった児童も「短時間保育」の対象含まれることとなった

短時間保育が適用される保護者就労時間下限は、新制度発表当初定められなかったが、2014年1月に「月48時間から64時間の間で市区町村設定可能」とすることが発表された。



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