解放による刑の減軽
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
刑法第228条の2第1項に、「第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者(いわゆる共犯)が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」とある。 身代金を目的とした拐取等の罪では、口封じなどを目的として被拐取者が殺害される危険が少なくない。この規定は、解放について犯人にメリットを与えることで被拐取者の生命の安全を守るという刑事政策的見地によって定められた。 ここでいう「安全な場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによつて安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味する。例えば、身代金目的の誘拐犯人が、小学校一年生の被拐取者を、夜間、同児の自宅から直線距離で数キロメートル離れた農村地帯の脇道上に解放したとする。この場合、解放された場所自体が危険なものでなく、付近民家の者らによって救出される可能性も見込まれ、また犯人が同児をその自宅に復帰させるため種々努力したことなどの事情のもとにおいては、「安全な場所」に解放したものといえる(最高裁第三小法廷昭和53(あ)1407)。
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