被害結果の重さ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/24 21:12 UTC 版)
「狭山市殺人未遂事件」の記事における「被害結果の重さ」の解説
被害者は約全治一カ月という瀕死の重傷を負い、退院後も食べ物を戻したり、傷跡が痛んだりなどの症状に悩まされているのであって、その被った身体的・精神的苦痛は大きく、被害結果は重い。 借金の返済を続けていたにもかかわらず、勤務先の社長を通じて、残額が本来よりもはるかに多い1千万円だと被害者が述べていたと告げられた被告人の心情には一定の理解を示すことができるもものの、だからといって本件のような犯行のに及ぶことは許されず、短絡的にすぎ、酌量の余地があるとは言えない。一方、不本意に被告人の勤務先の社長に残額が1千万円だと告げた被害者が犯行のきっかけを作ったとも言えることは否定できず、被害者は一命を取り留め、被告人は直ちに自首し、その後も犯行を認め、反省の意を示している。 しかしながら、これら被告人に有利な事情を考慮しても、犯行の危険性、殺意の強さ、被害結果の重さなどを考えれば、本件は刑の執行を猶予すべき事案ではなく、被告人に対しては、未遂減軽の上、懲役4年6カ月の刑を科するのが相当である。
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