融資の使用制限とは? わかりやすく解説

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融資の使用制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/05 03:06 UTC 版)

開産社」の記事における「融資の使用制限」の解説

勧業条例」(後に「開産社条例」)には受けた融資は、次のような事業を行うことに使用しなければならないことになっていた。 1、 荒蕪の地を拓き、其他果実地味に応之を栽培すべき事。 2、 養蚕牧牛始め、豚、家鴨盛大に蓄ふ事 3、 新溜池を築き旱損の患ならしめ、且畑田成目論見可き事 4、 山繭を養う事 5、 石炭を鑿(さく)り蒸気機械製し百工技芸起す事 6、 薩摩芋馬鈴薯等を栽付る事 7、 利器造り善良製糸をなす事

※この「融資の使用制限」の解説は、「開産社」の解説の一部です。
「融資の使用制限」を含む「開産社」の記事については、「開産社」の概要を参照ください。

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