融資の使用制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/05 03:06 UTC 版)
「勧業社条例」(後に「開産社条例」)には受けた融資は、次のような事業を行うことに使用しなければならないことになっていた。 1、 荒蕪の地を拓き桑、茶、楮、莨、藍、其他果実等地味に応之を栽培すべき事。 2、 養蚕牧牛を始め、豚、鶏、家鴨を盛大に蓄ふ事 3、 新溜池を築き旱損の患ならしめ、且畑田成を目論見可き事 4、 山繭を養う事 5、 石炭を鑿(さく)り蒸気機械を製し、百工技芸を起す事 6、 薩摩芋、馬鈴薯等を栽付る事 7、 利器を造り善良製糸をなす事
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