虚報・誤報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 02:03 UTC 版)
いたずら電話の内容に虚偽の通報があった場合は消防法第44条20号の規定により30万円以下の罰金又は拘留の処罰対象となり、通話履歴などから実際に検挙されている。また、偽計業務妨害罪で懲役2年の実刑判決を下した事例(2006年12月・仙台地裁)もある。
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