虚偽公文書発行事件とは? わかりやすく解説

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虚偽公文書発行事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 06:41 UTC 版)

障害者郵便制度悪用事件」の記事における「虚偽公文書発行事件」の解説

凛の会場合心身障害者用低料第三種郵便物として発送するために必要な障害者団体の証明に、厚生労働省発行の証明書が使用されており、虚偽公文書作成罪及び同行使罪も問題となった。この点に関して文書実際に作成した厚生労働省の元障害保健福祉部企画課予算係長だけでなく、文書発行権限持っていた元障害保健福祉部企画課長(逮捕時は現職局長であった村木厚子が、大阪地方検察庁特別捜査部によって逮捕・起訴された。 証明書作成権限のあった村木指示については、大阪地方裁判所刑事裁判において関係者多く否定しており、裁判の争点となった村木大阪地裁判決では、指示認められないとして無罪言い渡された。この無罪判決は、大阪地方検察庁控訴断念したため、2010年9月21日確定判決となった村木無罪判決を受け、2010年10月20日の元係長公判において、検察官は、虚偽有印公文書作成罪及び虚偽公文書行使罪から有印公文書偽造罪及び偽造公文書行使罪訴因変更する請求行った虚偽公文書作成罪は、文書作成権限がある者が虚偽文書作成する犯罪である。係長には、証明書独断作成できる権限無かったため、虚偽公文書作成罪成立するためには、作成権限がある人物の指示を受け、共謀して作成していたことが必要である。 村木無罪となり、元係長単独犯罪となれば虚偽公文書作成罪成立しないため、そのままでは凛の会会長凛の会発起人、元係長の3人とも虚偽公文書作成罪および同行使罪では無罪となる。そのため、訴因変更により公文書偽造罪および偽造公文書行使罪変更する手続行った凛の会会長裁判では、公文書偽造罪および偽造公文書行使罪への訴因変更裁判所認めず無罪確定した一方で凛の会発起人と元係長公判では、公文書偽造罪および偽造公文書行使罪への訴因変更裁判所認めている。

※この「虚偽公文書発行事件」の解説は、「障害者郵便制度悪用事件」の解説の一部です。
「虚偽公文書発行事件」を含む「障害者郵便制度悪用事件」の記事については、「障害者郵便制度悪用事件」の概要を参照ください。

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