虚偽または誇大な労働条件の明示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:34 UTC 版)
「求人広告」の記事における「虚偽または誇大な労働条件の明示」の解説
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して労働者の募集を行った者、又はこれらに従事した者は 職業安定法第65条第8号により6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる 求人企業の代表者(社長等の取締役)、広告事業者の代表者、人事・業務担当者などの虚偽に加担したものと最終責任者に対して刑事告発をおこなうことができる。 2014年にハローワークに掲載された求人広告を対象とした実態調査では、固定残業制を標榜する求人180件のうち、77%の139件に違法の疑いがあることが指摘された。
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