虚偽または誇大な労働条件の明示とは? わかりやすく解説

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虚偽または誇大な労働条件の明示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:34 UTC 版)

求人広告」の記事における「虚偽または誇大な労働条件の明示」の解説

虚偽広告をなし、又は虚偽条件呈示し労働者募集行った者、又はこれらに従事した者は 職業安定法65第8号により6月以下の懲役又は30万円以下の罰金処せられる 求人企業代表者社長等の取締役)、広告事業者の代表者人事業務担当者などの虚偽加担したものと最終責任者に対して刑事告発をおこなうことができる。 2014年ハローワーク掲載され求人広告対象とした実態調査では、固定残業制を標榜する求人180件のうち、77%の139件に違法疑いがあることが指摘された。

※この「虚偽または誇大な労働条件の明示」の解説は、「求人広告」の解説の一部です。
「虚偽または誇大な労働条件の明示」を含む「求人広告」の記事については、「求人広告」の概要を参照ください。

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