自首の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 22:32 UTC 版)
自発的申告「自首」といいうるためには、自己の犯罪事実を捜査機関に対して自発的に申告することを要する。したがって、取調べの過程で当該犯罪事実について自供した場合は自首にあたらない(捜査機関に発覚していない余罪を自供した場合は自首にあたる)。同様に、窃盗の嫌疑に基づく職務質問の過程で当該窃盗について自発的に申し述べても自首にあたらないが、単に挙動不審者として呼び止められた時点で、未発覚の窃盗の事実を申し述べた場合は自首にあたる。 自己の訴追を含む処分を求めること犯罪事実をことさらに隠すような申告、あるいは、自己の責任を否定しようとするような申告であるときは、自首には当たらない。 捜査機関に発覚する前「捜査機関に発覚する前」とは、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている。 例えば、殺人事件が発生し、捜査が開始されたが、まだ犯人が誰であるかが捜査機関によって特定されていない時点で、「あの事件をやったのは自分」と交番に出頭すれば自首が成立する。逆に、犯罪も認知され、捜査機関による犯人の特定もなされた時点で(指名手配中など)出頭しても自首は成立しない(情状酌量されて刑が減軽される可能性はある)。ただし、捜査機関に自首しようとしたにもかかわらず受理すべき警察官がいなかったために自首が捜査機関の犯人覚知に後れたなどの事情がある場合は、自首の成立を認める場合もある。
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