自首の要件とは? わかりやすく解説

自首の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 22:32 UTC 版)

「自首」記事における「自首の要件」の解説

自発的申告「自首」といいうるためには、自己の犯罪事実捜査機関に対して自発的に申告することを要する。したがって取調べ過程当該犯罪事実について自供した場合自首あたらない捜査機関発覚していない余罪自供した場合自首にあたる)。同様に窃盗嫌疑に基づく職務質問過程当該窃盗について自発的に申し述べても自首あたらないが、単に挙動不審者として呼び止められ時点で、未発覚の窃盗事実申し述べ場合自首にあたる。 自己の訴追を含む処分求めること犯罪事実ことさらに隠すような申告、あるいは、自己の責任否定しようとするような申告であるときは、自首には当たらない捜査機関発覚する前「捜査機関発覚する前」とは、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関発覚してない場合」および「犯罪事実発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚してない場合」に自首成立するとされている。 例えば、殺人事件発生し捜査開始されたが、まだ犯人が誰であるかが捜査機関によって特定されていない時点で、「あの事件をやったのは自分」と交番出頭すれば自首成立する逆に犯罪認知され捜査機関による犯人の特定なされた時点で(指名手配中など)出頭して自首成立しない情状酌量されて刑が減軽される可能性はある)。ただし、捜査機関自首しようとしたにもかかわらず受理すべき警察官がいなかったために自首捜査機関犯人覚知後れたなどの事情がある場合は、自首成立認め場合もある。

※この「自首の要件」の解説は、「自首」の解説の一部です。
「自首の要件」を含む「自首」の記事については、「自首」の概要を参照ください。

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