自首の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 22:32 UTC 版)
自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法第42条1項、自首減軽)、自首は絶対的減軽事由ではなく、任意的(裁量的)減軽事由であるため、必ずしも自首減軽が適用されるとは限らない。ただし、犯罪によっては自首が成立すれば必ず刑が軽減又は免除される犯罪や、刑が免除される犯罪もある。これらの犯罪は、関係者による自首以外の方法による捜査が困難であったり、あるいは発生それ自体が重大な法益侵害を招くため、特に自首について犯人にメリットを与える必要があるためである。
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