職務著作・法人著作とは? わかりやすく解説

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職務著作・法人著作

著作者なり得るのは、通常実際創作活動を行う自然人たる個人ですが、創作活動を行う個人以外が著作者となる場合著作権法により定められています(第15条)。例えば、新聞記者によって書かれ新聞記事や、公務員によって作成され各種報告書どのように会社や国の職員などによって著作物創作され場合などは、その職員著作者となるのではなく会社や国が著作者となる場合あります

しかし、会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて、会社や国などが著作者になるわけではありません。

次に掲げ要件をすべて満たす場合限り会社や国などが著作者なります。(なお、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、(d)要件満たす要はありません。)

法人著作要件
(a) その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人 (注)その他の使用者」(例えば、国や会社など。 以下「法人等」という) であること
(b) 法人等の「業務従事する者」が創作すること
(c)職務上」の行為として創作されること
(d)公表」する場合に「法人等名義」で公表されるのであること
(e)契約就業規則」に「職員著作者とする」という定めがないこと




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