老人保健法との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)
「後期高齢者医療制度」の記事における「老人保健法との違い」の解説
これまでの「老人保健法」による老人医療制度と大きく異なる点としては、従来は他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療を適用していたのに対し、後期高齢者医療制度では適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国保や健保から移行となり、後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられるという点や、徴収方法が年金からの特別徴収(天引き)が基本となっている点、プライマリケアに対して診療報酬が支払われること(包括払い制度)なども挙げられる。 ただし船員保険では75歳到達を資格喪失事由としていないため、船員保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者に該当した場合は、二重に被保険者資格を取得することになる。この場合は基本的な保険給付は後期高齢者医療で行い、船員保険独自の給付分のみを船員保険で給付する。
※この「老人保健法との違い」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「老人保健法との違い」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。
- 老人保健法との違いのページへのリンク