総会関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 03:53 UTC 版)
国連憲章の規定にカバーされないNGOの協力に総会関連機関がある。CONGO に代表されるNGOの最大の不満だからである。ナミビア理事会、非植民地化委員会、反アパルトヘイト特別委員会、パレスチナの権利委員会などは通常総会は出席出できるのみの権利しかないことや、すべての下部機関全体について ECOSOC における協議の権利を確保されていないことであり、各機関によって認められた権利は一様でなく、概して消極的なものしか与えられないことなどである。パレスチナについては1983年にICCP が設置された。また、開発のための科学技術委員会(CSTD) も存在する。大学、研究所、多国籍企業らの広い意味でのNGOとの協力を不可欠と考えて設置された。国際連合環境計画 (UNEP) があり、関連したもので国際湖沼環境委員会(ILEC) がある。国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) もそうである。
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