米国の民事訴訟における手続とは? わかりやすく解説

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米国の民事訴訟における手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:00 UTC 版)

開示手続」の記事における「米国の民事訴訟における手続」の解説

米国民事訴訟において当事者相手方証拠開示求め手続を「ディスカバリー(英: discovery)という。ディスカバリー対象は、証拠だけでなく争点明確にするための情報など訴訟物に関する広範な情報に及ぶ。 民事上の開示手続1938年連邦民事訴訟規則制定時導入された。これには開示範囲不整合があったが、1946年連邦民事訴訟規則26条を開示手続一般規定とする改正が行なわれてある程度解消された。 1993年連邦民事訴訟規則改正相手方要求なく情報開示する当然開示制度導入され開示手続は当然開示disclosure)と請求開示discovery)で構成されることになった2006年連邦民事訴訟規則改正で、電子的に記録され情報にも開示義務課せられる電子情報開示(e-discovery)の規定整備され2015年連邦民事訴訟規則改正で、開示義務負担義務企図しつつ、Form 18廃止によって特許侵害事件における原告十分な事実説明求められるなど、近時民事訴訟事件のための手続の適正化が行われた。 ディスカバリー例外として、ワークプロダクトの法理(英: The work product doctrin)および弁護士依頼者間秘匿特権(英: Attorney-client priviledge)があり、これらのいずれか適用を受ける文書ディスカバリーから除外される

※この「米国の民事訴訟における手続」の解説は、「開示手続」の解説の一部です。
「米国の民事訴訟における手続」を含む「開示手続」の記事については、「開示手続」の概要を参照ください。

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