米国の民事訴訟における手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:00 UTC 版)
「開示手続」の記事における「米国の民事訴訟における手続」の解説
米国の民事訴訟において当事者が相手方に証拠の開示を求める手続を「ディスカバリー(英: discovery)という。ディスカバリーの対象は、証拠だけでなく争点を明確にするための情報など訴訟物に関する広範な情報に及ぶ。 民事上の開示手続は1938年の連邦民事訴訟規則の制定時に導入された。これには開示の範囲に不整合があったが、1946年連邦民事訴訟規則26条を開示手続の一般規定とする改正が行なわれてある程度解消された。 1993年の連邦民事訴訟規則改正で相手方の要求なく情報を開示する当然開示の制度が導入され、開示手続は当然開示(disclosure)と請求開示(discovery)で構成されることになった。 2006年の連邦民事訴訟規則改正で、電子的に記録された情報にも開示義務が課せられる電子情報開示(e-discovery)の規定が整備された 2015年の連邦民事訴訟規則改正で、開示義務負担の義務を企図しつつ、Form 18の廃止によって特許侵害事件における原告の十分な事実説明が求められるなど、近時の民事訴訟事件のための手続の適正化が行われた。 ディスカバリーの例外として、ワークプロダクトの法理(英: The work product doctrin)および弁護士・依頼者間秘匿特権(英: Attorney-client priviledge)があり、これらのいずれかの適用を受ける文書はディスカバリーから除外される。
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