第9条の2(旧町名等の継承)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第9条の2(旧町名等の継承)」の解説
市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。 本条追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年6月14日法律第59号)による改正(第2次改正) 本条は、改正法の施行日(1985年(昭和60年)6月14日)より前に住居表示の実施に伴い変更された町名・字名にも適用される。
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