第9条の2とは? わかりやすく解説

第9条の2(旧町名等の継承)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第9条の2(旧町名等の継承)」の解説

市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識設置資料収集その他必要な措置講ずるように努めなければならない本条追加住居表示に関する法律一部改正する法律昭和60年6月14日法律59号)による改正第2次改正本条は、改正法施行日1985年昭和60年6月14日)より前に住居表示の実施に伴い変更され町名・字名にも適用される

※この「第9条の2(旧町名等の継承)」の解説は、「住居表示に関する法律」の解説の一部です。
「第9条の2(旧町名等の継承)」を含む「住居表示に関する法律」の記事については、「住居表示に関する法律」の概要を参照ください。

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