第8表とは? わかりやすく解説

第8表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 17:58 UTC 版)

十二表法」の記事における「第8表」の解説

他人に対して障害が残るような怪我を負わせ、その人和解してない場合怪我を負わせた人に対する同じ程度復讐許される。 手または棒によって他人骨を折った者は、300セステルスを支払ねばならない奴隷場合150セステルス。他人侮辱した場合は、25セステルスを支払うこと。 平民保護する貴族(パトロン)がその平民だました場合、その者は法の保護から除外される証言求められ裁判出席した人が証言をしない場合その人不名誉に値し以降証言者の資格が無いものとする。 何かを狙うわけでもなく武器投げた者は、雄羊1頭を支払うこと。 夜中窃盗なされたときには犯人殺害して合法である。日中窃盗なされたときには犯人武器持ってなければ殺害することは禁止される犯人抵抗したならば大声発し、他の者が来るようにする。

※この「第8表」の解説は、「十二表法」の解説の一部です。
「第8表」を含む「十二表法」の記事については、「十二表法」の概要を参照ください。

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