第19原則 言論の自由と表現の自由の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第19原則 言論の自由と表現の自由の権利」の解説
万人は性的指向や性同一性に拘わらず、言論の自由や表現の自由を有する。これには服装の自由や名の選択、変更等を通した人格や個性の表現も含まれる。そして同時に、人権や性的指向や性同一性に関する事項も含めてあらゆる公正な情報を国境を越えて求め、得る権利を有する。 国家は、(a)性的指向や性同一性による差別なく、そして他人の権利と自由を尊重しつつ、言論や表現の自由を完全に享受できるよう、そして性的指向や性同一性に関する情報や意見を法的権利の弁護や出版、放送、会合の主催や参加、安全な性交の情報の普及も含めて、交換できるようあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(e)言論や表現の自由の行使に際しては多彩な性的指向や性同一性の持った人々の権利や自由を侵さないよう保障する。
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