第16章 改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:09 UTC 版)
「フランス共和国憲法」の記事における「第16章 改正」の解説
1条で構成されている。 第89条(改正の発議、手続、制限) 憲法の改正の発議は、首相の提案に基づく大統領、および国会議員に競合して属する。 政府提出又は議員提出の改正案は、両議院により同一の文言で可決されなければならない。改正は、国民投票により承認された後に、確定的となる。 5. 共和政体は改正の対象にすることはできない。 上記とは別の憲法改正手続きとして、大統領は憲法改正案を議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。この場合、国民投票で過半数の賛成を得れば憲法改正が成立する。これは、憲法第11条に定める公権力の組織に関する法律案などを成立させるための手続きであり、憲法改正案が公権力の組織に関する法律案の一種であるためにこの方法による憲法改正も可能とされる。 なお、憲法第89条に基づかない憲法改正を違憲とする見解もあったが、過去の憲法院の判例では「国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さない」と判示されており、憲法第11条に基づく憲法改正は違憲とは判断されていない。
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