第16章 改正とは? わかりやすく解説

第16章 改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:09 UTC 版)

フランス共和国憲法」の記事における「第16章 改正」の解説

1条構成されている。 第89条(改正発議手続制限憲法の改正発議は、首相提案に基づく大統領、および国会議員競合して属する。 政府提出又は議員提出改正案は、両議院により同一文言可決されなければならない改正は、国民投票により承認された後に、確定的となる。 5. 共和政体改正対象にすることはできない上記とは別の憲法改正手続きとして大統領憲法改正案議会議決経ず国民投票にかけることができる。この場合国民投票過半数賛成得れば憲法改正成立する。これは、憲法第11条定め公権力組織に関する法律案などを成立させるための手続きであり、憲法改正案公権力組織に関する法律案一種であるためにこの方法による憲法改正も可能とされる。 なお、憲法89条に基づかない憲法改正違憲とする見解もあったが、過去憲法院の判例では「国民投票成立した法律審査対象外判断する権限を有さない」と判示されており、憲法第11条に基づく憲法改正違憲とは判断されていない

※この「第16章 改正」の解説は、「フランス共和国憲法」の解説の一部です。
「第16章 改正」を含む「フランス共和国憲法」の記事については、「フランス共和国憲法」の概要を参照ください。

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