第16章 改正(De la Révision)第89条〔憲法改正〕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「日本国憲法第96条」の記事における「第16章 改正(De la Révision)第89条〔憲法改正〕」の解説
1 憲法改正の発議権は、首相の提案に基づいて共和国大統領に、および国会議員に、競合して属する。
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