社会保険診療報酬の所得計算の特例とは? わかりやすく解説

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社会保険診療報酬の所得計算の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 01:48 UTC 版)

事業所得」の記事における「社会保険診療報酬の所得計算の特例」の解説

医業または歯科医業社会保険診療収入金額5000万円以下で、その他のいくつかの条件を満たす場合実際必要経費ではなく概算経費代用出来る(租税特別措置法26条)。概算経費実際必要経費大きい方を採用すれば良い。この規定法人にも適用される医業または歯科医業概算経費社会保険診療報酬概算経費率概算経費加算額2,500万円以下 72% 0円 2,500万円超 3,000万円以下 70% 50万円 3,000万円超 4,000万円以下 62% 290万円 4,000万円超 5,000万円以下 57% 490万円 @media all and (max-width:720px){body.skin-minerva .mw-parser-output div.mw-graph{min-width:auto!important;max-width:100%;overflow-x:auto;overflow-y:visible}}.mw-parser-output .mw-graph-img{width:inherit;height:inherit} 医業または歯科医業加算額を含めた概算経費率

※この「社会保険診療報酬の所得計算の特例」の解説は、「事業所得」の解説の一部です。
「社会保険診療報酬の所得計算の特例」を含む「事業所得」の記事については、「事業所得」の概要を参照ください。

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