社会保険診療報酬の所得計算の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 01:48 UTC 版)
「事業所得」の記事における「社会保険診療報酬の所得計算の特例」の解説
医業または歯科医業の社会保険診療の収入金額が5000万円以下で、その他のいくつかの条件を満たす場合、実際の必要経費ではなく、概算経費で代用出来る(租税特別措置法26条)。概算経費と実際の必要経費の大きい方を採用すれば良い。この規定は法人にも適用される。 医業または歯科医業の概算経費社会保険診療報酬概算経費率概算経費加算額2,500万円以下 72% 0円 2,500万円超 3,000万円以下 70% 50万円 3,000万円超 4,000万円以下 62% 290万円 4,000万円超 5,000万円以下 57% 490万円 @media all and (max-width:720px){body.skin-minerva .mw-parser-output div.mw-graph{min-width:auto!important;max-width:100%;overflow-x:auto;overflow-y:visible}}.mw-parser-output .mw-graph-img{width:inherit;height:inherit} 医業または歯科医業の加算額を含めた概算経費率
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