県以外の地方長官とは? わかりやすく解説

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県以外の地方長官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 01:38 UTC 版)

県令」の記事における「県以外の地方長官」の解説

秦の始皇帝時代郡県制整備されの上に郡が位置づけられ、郡が上、県が下という統属関係が設けられた。 漢の武帝のときに全国監察区域として13の州に分け各州検察官として郡と県を監察する刺史任命した。郡の長は太守称した当初刺史は各郡の太守より官位低かったが、州が監察区域ら行区域に変わると州の長官になり、軍事民政掌握する軍閥になった。県の下位には郷、その下に里があった。郷の長は三老称し、里の長は里正称した。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}県令民政から軍事・警察までに及ぶ行政全般管轄するのに対し、郷の三老ならびに里の里正民政のみを管轄した[要出典][要検証ノート]。 「漢代の地方制度」も参照 州――郡――県―┬県令―┬県丞(副官) │ │ └県尉 ├郷―┬三老 │ │ │ └里――里正 └亭―┬亭長(農村等の治安訴訟担当) └亭吏(同補佐

※この「県以外の地方長官」の解説は、「県令」の解説の一部です。
「県以外の地方長官」を含む「県令」の記事については、「県令」の概要を参照ください。

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