県佐制度とは? わかりやすく解説

県佐制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 14:30 UTC 版)

北京政府の行政区分」の記事における「県佐制度」の解説

詳細は「県佐」を参照 清代では県の一部に分防県丞または主簿等の管理派遣し知県協力し一部地域統治する制度採用されていた。民初では清代制度そのまま沿襲、または改編た行制度採用する省が存在し陝西省では県丞、奉天省では分治委員福建省では分駐科員が設置され黒竜江省では佐治局制が採用されていた。 異な行政機構運営されていた各省行政機構統一のため、1914年民国3年8月北京政府は『県佐官制』を公布し管轄区域広大十分な行政統治が行ない場合は、内務部の許可により県佐を設置できるものと規定した1930年民国29年2月国民党中央委員会会議207会議で県佐の廃止正式に決定辺境地区に関して漸次廃止していくことが定められた。

※この「県佐制度」の解説は、「北京政府の行政区分」の解説の一部です。
「県佐制度」を含む「北京政府の行政区分」の記事については、「北京政府の行政区分」の概要を参照ください。

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