県佐制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 14:30 UTC 版)
詳細は「県佐」を参照 清代では県の一部に分防県丞または主簿等の管理を派遣し、知県に協力し一部地域を統治する制度が採用されていた。民初では清代制度をそのまま沿襲、または改編した行政制度を採用する省が存在し、陝西省では県丞、奉天省では分治委員、福建省では分駐科員が設置され、黒竜江省では佐治局制が採用されていた。 異なる行政機構が運営されていた各省の行政機構統一のため、1914年(民国3年)8月に北京政府は『県佐官制』を公布し、管轄区域が広大で十分な行政統治が行えない場合は、内務部の許可により県佐を設置できるものと規定した。 1930年(民国29年)2月、国民党中央委員会会議第207次会議で県佐の廃止が正式に決定、辺境地区に関しては漸次廃止していくことが定められた。
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