相互会社の構成とは? わかりやすく解説

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相互会社の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 00:46 UTC 版)

相互会社」の記事における「相互会社の構成」の解説

相互会社は、相互保険保険者として保険業を営む便宜上法人格付与される相互会社は、保険業を営む法人にのみ認められる法人の形態である。 相互保険保険契約者加入者)は、相互会社社員構成員出資者)となり、総社員の集合体である社員総会会社基本的意思決定機関となる。これは、株式会社言えば株主および株主総会に当たる。社員総会取締役監査役選出し剰余金処分案を承認し定款変更決するなど、株主総会に関する会社法規定多くは、保険業法によって社員総会準用される。したがって保険会社雇用されている者が社員でないことに注意要する実際に雇用されている者は職員呼ばれている。 しかし、株主総会社員総会実際態様大きく異なる。まず、株式会社株主数は大会社でも数十万人にとどまるのに対し相互会社においては社員数が数百万人から1000万人以上にものぼる。そして、株主総会では一株につき一個議決権与えられることから、特に発言力大きな大株主少数であるのに対し社員総会では社員各々一個議決権与えられるため、社員間に発言力の差はない。したがって社員総会合議することは現実的でないとされている。 そこで、保険業法では、総社のうちか総代選出し総代合議体である総代会社員総会代わる機関として設置することも認めている。総代会設置した場合社員には各々一票選挙権信任)が与えられ総代候補者の中から総代選出する総代候補者は、総代候補者選考委員会選定する。なお、明治安田生命保険においては総代定数の1割にあたる22人について、地域ブロックごとに社員立候補募り抽選総代候補者選定している。)。総代選出社員投票では、社員総会議決権同じく一人一票であり、保険契約高等応じた選挙権与えられる訳ではない取締役取締役会代表取締役、および監査役などの機関特別取締役指名委員会等設置会社などの制度についても、保険業法により、会社法株式会社に関する規定多く準用される。

※この「相互会社の構成」の解説は、「相互会社」の解説の一部です。
「相互会社の構成」を含む「相互会社」の記事については、「相互会社」の概要を参照ください。

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