目的と用語の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:01 UTC 版)
「中華人民共和国専利法」の記事における「目的と用語の定義」の解説
本法制定の目的は、「特許権者の合法権益を保護し、発明想像を奨励し、発明創造の応用を推進し、革新能力を高め、科学技術の進歩と経済社会の発展を促進するため本法を制定する」(为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法)とされる(第1条)。本法が定める特許権の客体は、「発明」、「実用新案」および「意匠」3つであり、その用語につき本法第2条で定義される。「本法でいうところの発明創造は発明・実用新案・意匠を指す」(本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计)(同条第1項)。「発明は、製品・構造あるいはその結合に対して提出される新しい技術法案を指す」(发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案)(同条第2項)。「実用新案は、製品の形状・構造あるいはその結合に対して提出される新しい技術法案を指す」(实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案)(同条第3項)。「意匠は、製品の形状・図案あるいはその結合および色彩と形状・図案を結合して作り出された豊かな美感を有し併せて工業応用に適した新設計を指す」(外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计)(同条第4項)。
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