目的と用語の定義とは? わかりやすく解説

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目的と用語の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:01 UTC 版)

中華人民共和国専利法」の記事における「目的と用語の定義」の解説

本法制定目的は、「特許権者合法権益保護し発明想像奨励し発明創造応用推進し革新能力高め科学技術進歩経済社会発展促進するため本法制定する」(为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法とされる第1条)。本法定め特許権客体は、「発明」、「実用新案」および「意匠3つであり、その用語につき本法第2条定義される。「本法いうところの発明創造発明実用新案意匠を指す」(本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计)(同条第1項)。「発明は、製品構造あるいはその結合に対して提出される新し技術法案を指す」(发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案)(同条第2項)。「実用新案は、製品の形状構造あるいはその結合に対して提出される新し技術法案を指す」(实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案)(同条第3項)。「意匠は、製品の形状図案あるいはその結合および色彩形状図案結合して作り出され豊かな美感有し併せて工業応用適した新設計を指す」(外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计)(同条第4項)。

※この「目的と用語の定義」の解説は、「中華人民共和国専利法」の解説の一部です。
「目的と用語の定義」を含む「中華人民共和国専利法」の記事については、「中華人民共和国専利法」の概要を参照ください。

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