盗難文化遺産の国際取引の防止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)
「文化遺産保護制度」の記事における「盗難文化遺産の国際取引の防止」の解説
盗品の輸出入など文化遺産の不法な国際取引を防止する国際法としては文化財不法輸出入等禁止条約が締結されている。この条約は通称「ユネスコ条約」とも呼ばれ、1970年にユネスコで採択されたものである。条約は、他の締約国の博物館等から盗まれた文化遺産の輸入禁止および返還措置と、自国の文化遺産の輸出を許可制とすることを締約国に義務付けている。2002年11月現在、主要国96か国が条約を批准しているが、主な非締約国にドイツ、スウェーデン、スイスなどがある。 1995年には私法統一国際協会で「盗取された又は不法に輸出された文化財に関する条約」(ユニドロワ条約)が採択された。この条約は、各国の規定の統一や、国による外国の私人に対する返還請求権の行使について定めたものであるが、いまだ締約国は少ない。
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