盗難文化遺産の輸出入等の規制とは? わかりやすく解説

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盗難文化遺産の輸出入等の規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)

文化遺産保護制度」の記事における「盗難文化遺産の輸出入等の規制」の解説

日本文化財不法輸出入等禁止条約採択から32年後の2002年平成14年)に批准したそれまで批准ができなかった理由として国内法との整合性問題等があったが、この間他国盗難された文化遺産日本私立美術館収蔵品となっていた事例などもあり、日本盗難文化遺産ブラックマーケットとなっているという批判出ていた。条約の批准により、国内法として文化財不法な輸出入等の規制に関する法律制定された。この法律は、外国博物館等から盗まれ文化遺産外務大臣からの連絡基づいて文部科学大臣指定し、その輸入外国為替及び外国貿易法による輸入承認事項として日本国内への流入防止するのである日本国内文化遺産盗難にあった場合は、官報公示されるとともに条約締約国通知されるが、保護対象指定・登録等がなされている文化遺産限られている。なお日本は、ユニドロワ条約については、規制の対象となる文化遺産範囲不明確であること等を理由として批准していない。

※この「盗難文化遺産の輸出入等の規制」の解説は、「文化遺産保護制度」の解説の一部です。
「盗難文化遺産の輸出入等の規制」を含む「文化遺産保護制度」の記事については、「文化遺産保護制度」の概要を参照ください。

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