盗難文化遺産の輸出入等の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)
「文化遺産保護制度」の記事における「盗難文化遺産の輸出入等の規制」の解説
日本は文化財不法輸出入等禁止条約を採択から32年後の2002年(平成14年)に批准した。それまで批准ができなかった理由として国内法との整合性の問題等があったが、この間、他国で盗難された文化遺産が日本の私立美術館の収蔵品となっていた事例などもあり、日本が盗難文化遺産のブラックマーケットとなっているという批判が出ていた。条約の批准により、国内法として文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律が制定された。この法律は、外国の博物館等から盗まれた文化遺産を外務大臣からの連絡に基づいて文部科学大臣が指定し、その輸入を外国為替及び外国貿易法による輸入承認事項として日本国内への流入を防止するものである。日本国内の文化遺産が盗難にあった場合は、官報に公示されるとともに条約の締約国へ通知されるが、保護の対象は指定・登録等がなされている文化遺産に限られている。なお日本は、ユニドロワ条約については、規制の対象となる文化遺産の範囲が不明確であること等を理由として批准していない。
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