登録事項等証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 07:11 UTC 版)
「日本のナンバープレート」の記事における「登録事項等証明書」の解説
ナンバープレートの所有者については、登録車に関し所有権の公証などを目的に運輸支局自動車検査登録事務所で交付される登録事項証明書に示される。登録事項証明書には、現在登録証明(手数料300円)と過去の全ての車歴が記載される詳細登録証明(手数料は車歴に応じて異なり、変更回数が多い程高い)とがある。ただし、軽自動車と二輪車は所有者の申請に限られる。 2007年11月より、個人情報の保護、車両の盗難やストーカーなどの犯罪防止のため、原則として 登録番号と車台番号の下7桁の明示 申請者の本人確認のため、運転免許証などの身分証明書の提示 証明書の具体的な請求理由 の三点が必要となった。私有地の放置車や民事訴訟で車台番号が不明な場合は、放置状態の写真や訴訟申立書など必要な書類をもってかえることができる。
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