病床機能報告制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:29 UTC 版)
6条3項は病床機能報告制度であり、病棟について高度急性期、急性期、回復期、慢性期のうち、どの医療機能を担うかを毎年都道府県知事に報告する義務を定めている。 高度急性期 – 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 急性期機能 - 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 回復期機能 - 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 慢性期機能 - 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
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