病床機能報告制度とは? わかりやすく解説

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病床機能報告制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:29 UTC 版)

医療法」の記事における「病床機能報告制度」の解説

6条3項は病床機能報告制度であり、病棟について高度急性期急性期回復期慢性期のうち、どの医療機能を担うかを毎年都道府県知事報告する義務定めている。 高度急性期急性期患者対し、状態の早期安定化向けて診療密度が特に高い医療提供する機能 急性期機能 - 急性期患者対し、状態の早期安定化向けて医療提供する機能 回復期機能 - 急性期経過した患者への在宅復帰向けた医療リハビリテーション提供する機能 慢性期機能 - 長期にわたり療養必要な患者入院させる機能

※この「病床機能報告制度」の解説は、「医療法」の解説の一部です。
「病床機能報告制度」を含む「医療法」の記事については、「医療法」の概要を参照ください。

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