略取・誘拐罪同士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
225条に規定される目的で未成年者を誘拐したときは、225条の単純一罪である(大判明治44年12月8日刑録17輯2168頁)。 わいせつ目的で女性を誘拐し、更に営利目的で別の場所に誘拐したときは、225条の包括的一罪である(大決大正13年12月12日刑集3巻872頁)。 営利目的で人を誘拐した者が、身の代金を要求した場合、両罪は併合罪の関係に立つ(略取・誘拐罪を状態犯と理解した判例)(最決昭和57年11月29日刑集36巻11号988頁)。 身代金目的誘拐(刑法225条の2第1項)と身代金要求罪(刑法225条の2第2項)は牽連犯の関係にある。(監禁罪(刑法220条)との関係に付いては併合罪)(最決昭和58年9月27日刑集37巻7号1078頁)。
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