町木戸に関する町触
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 04:39 UTC 版)
明暦4年(1658年)7月、町中が物騒なため、浪人の取締りとともに警戒を厳重にすることを目的として、火付けや盗賊を取締る町触の中で、夜九ツ(12時)以後の往来人は「番の者」が行先を確認し町送りにすることと、木戸のない町は仮木戸を設置し、不用心の場所には塀や垣を作ることとされた。 町のところどころで衣類や道具などを盗む者が多く、大勢で表店に押入ることもあったため、宝永5年(1708年)11月の町触で、「これは木戸番や月行事の油断であり、以後は拍子木などを用意し、その合図で町中の者が盗人を捕えよ」と命じられた。また、盗人を発見しても面倒がって追い払う例もあり、そのようなことなく必ず召し捕えよとしていた。 四ツ時(午後10時ごろ)以後の通行人には町送りの拍子木を使うことを命じたのはその後のことだったが、宝永7年(1710年)には、さらにこれを強化し、正徳4年(1714年)11月には、その徹底とともに、木戸が破損しているところは修理し、路地などの取締りをよくし、怪しい者を逃さぬようにと申しつけている。 町木戸の管理を厳重にしても、路地の入り口の警戒が不備であれば町裏から他の町への出入りが自由なため、享保元年(1716年)の町触では、路地口に番人をおくこと、路地の入口に木戸を設けて締切る時は、その前に明地・ごみ溜・雪隠などを調べてからにせよと命じている。
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