町木戸に関する町触とは? わかりやすく解説

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町木戸に関する町触

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 04:39 UTC 版)

木戸番」の記事における「町木戸に関する町触」の解説

明暦4年1658年7月町中物騒なため、浪人取締りとともに警戒厳重にすることを目的として、火付け盗賊取締る町触の中で、夜九ツ(12時以後往来人は「番の者」が行先を確認し町送りにすることと、木戸のない町は仮木戸設置し不用心の場所には塀や垣を作ることとされた。 町のところどころ衣類道具などを盗む者が多く大勢表店押入ることもあったため、宝永5年1708年11月町触で、「これは木戸番月行事油断であり、以後拍子木などを用意し、その合図町中の者が盗人を捕えよ」と命じられた。また、盗人発見しても面倒がって追い払う例もあり、そのようなことなく必ず召し捕えよとしていた。 四ツ時(午後10時ごろ)以後通行人には町送り拍子木を使うことを命じたのはその後のことだったが、宝永7年1710年)には、さらにこれを強化し正徳4年1714年11月には、その徹底とともに木戸破損しているところは修理し路地などの取締りをよくし、怪しい者を逃さぬようにと申しつけている。 町木戸管理厳重にしても、路地入り口警戒不備であれば町裏から他の町への出入り自由なため、享保元年1716年)の町触では、路地口に番人をおくこと、路地入口木戸設けて締切る時は、その前に明地・ごみ溜・雪隠などを調べてからにせよと命じている。

※この「町木戸に関する町触」の解説は、「木戸番」の解説の一部です。
「町木戸に関する町触」を含む「木戸番」の記事については、「木戸番」の概要を参照ください。

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