生産・輸入品に課される税とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 国民経済計算用語 > 生産・輸入品に課される税の意味・解説 

生産・輸入品に課される税(Taxes on Production and Imports)

 生産・輸入品に課される税とは、(1)財貨サービス生産販売購入または使用に関して生産者課せられる租税で、(2)税法損金算入認められ(3)その負担最終購入者転嫁されるのである。これは生産コスト一部構成するものとみなされる点で所得・富等に課される経常税区別される
 例としては、消費税関税酒税等の国内消費税不動産取得税印紙税等の取引税、事業税固定資産税企業支払自動車税などがあげられる住宅(含む土地)に対す固定資産税も、帰属家賃一部構成するみなされ生産・輸入品に課される税として扱われるまた、日本中央競馬会納付金など、特定の公的企業における利益一部も、財政収入目的として徴収することから生産・輸入品に課される税に含まれる
 なお、生産・輸入品に課される税は生産者付加価値一部になると同時に一般政府においては経常移転受取として所得支出勘定第1次所得配分勘定計上される


このページでは「国民経済計算用語集」から生産・輸入品に課される税を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から生産・輸入品に課される税を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から生産・輸入品に課される税 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「生産・輸入品に課される税」の関連用語

生産・輸入品に課される税のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



生産・輸入品に課される税のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
内閣府内閣府
Copyright©2024 Cabinet Office, Government Of Japan. All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS