生産・輸入品に課される税(Taxes on Production and Imports)
生産・輸入品に課される税とは、(1)財貨・サービスの生産、販売、購入または使用に関して生産者に課せられる租税で、(2)税法上損金算入を認められ、(3)その負担が最終購入者へ転嫁されるものである。これは生産コストの一部を構成するものとみなされる点で所得・富等に課される経常税と区別される。
例としては、消費税、関税、酒税等の国内消費税、不動産取得税、印紙税等の取引税、事業税、固定資産税、企業の支払う自動車税などがあげられる。住宅(含む土地)に対する固定資産税も、帰属家賃の一部を構成するとみなされ生産・輸入品に課される税として扱われる。また、日本中央競馬会納付金など、特定の公的企業における利益の一部も、財政収入を目的として徴収することから生産・輸入品に課される税に含まれる。
なお、生産・輸入品に課される税は生産者の付加価値の一部になると同時に、一般政府においては、経常移転の受取として所得支出勘定・第1次所得の配分勘定に計上される。
例としては、消費税、関税、酒税等の国内消費税、不動産取得税、印紙税等の取引税、事業税、固定資産税、企業の支払う自動車税などがあげられる。住宅(含む土地)に対する固定資産税も、帰属家賃の一部を構成するとみなされ生産・輸入品に課される税として扱われる。また、日本中央競馬会納付金など、特定の公的企業における利益の一部も、財政収入を目的として徴収することから生産・輸入品に課される税に含まれる。
なお、生産・輸入品に課される税は生産者の付加価値の一部になると同時に、一般政府においては、経常移転の受取として所得支出勘定・第1次所得の配分勘定に計上される。
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