経常移転(Current Transfer)
国民経済計算において、経常移転は次のように分類される。(1)非生命保険純保険料及び保険金、自発的現実社会負担及び年金基金による社会給付、その他の契約に基づく受払。(2)政府機関に関する移転。例えば所得・富等に課される経常税、生産・輸入品に課される税、補助金、強制的現実社会負担及び現金による社会保障給付、罰金がこれに該当する。(3)その他の反対給付のない任意の移転(贈与)。その他の経常移転、一般政府内の経常移転、経常国際協力などの表章項目が該当する。
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