家電リサイクル法
別名:特定家庭用機器再商品化法
家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所などから排出された使用済み家電製品からリサイクル可能な資源を回収し、廃棄物を減らすとともに資源の有効活用を推進するための法律である。
正式名称は特定家庭用機器再商品化法であり、1998年に制定され、2001年4月より施行された。2007年12月現在、家電リサイクル法に該当する機器は、エアコン、ブラウン管式テレビ、電気冷蔵庫(電気冷凍庫)、電気洗濯機の4品目である。これらに関しては、小売業者による引き取りと、製造業者による再商品化が義務付けられており、消費者(後の排出者)は、収集運搬料金とリサイクル料金を負担する。
なお、排出者から引き取った家電が、小売業者から製造業者に適切に引き渡されているかどうかを確認できるようにするため、小売業者は、管理表(家電リサイクル券)の発行が義務付けられている。
参照リンク
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) - (経済産業省)
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