特別裁判所の設置と行政機関による終審裁判の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)
「日本の裁判所」の記事における「特別裁判所の設置と行政機関による終審裁判の禁止」の解説
詳細は「特別裁判所」を参照 日本国憲法では、特別の事件や人を裁判の対象とする特別裁判所は、設置することができないと定める(憲法76条2項)。この規定は、平等原則や司法の民主化、法の解釈の統一などを、その趣旨とする。なお、家庭裁判所のように、特定の種類の事件を扱う裁判所であっても、通常の裁判所の系列に属する下級裁判所として設置される裁判所は、特別裁判所にあたらないと解されている。 また、憲法は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とも定めた(同条項)。この規定の趣旨も、特別裁判所の設置禁止と同様である。この点、終審としてではなく前審として行うのであれば、行政機関が裁判(行政審判)を行うこともできると解釈されている。独占禁止法に基づく公正取引委員会の審決、国家公務員法に基づく人事院の裁定、行政不服審査法に基づく行政機関の裁決、特許庁の拒絶査定不服審判などは、この例である。
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