特別裁判所の設置と行政機関による終審裁判の禁止とは? わかりやすく解説

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特別裁判所の設置と行政機関による終審裁判の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 23:26 UTC 版)

日本の裁判所」の記事における「特別裁判所の設置と行政機関による終審裁判の禁止」の解説

詳細は「特別裁判所」を参照 日本国憲法では、特別の事件や人を裁判対象とする特別裁判所は、設置することができない定める(憲法762項)。この規定は、平等原則司法民主化、法の解釈統一などを、その趣旨とする。なお、家庭裁判所のように、特定の種類事件を扱う裁判所であっても通常の裁判所系列属す下級裁判所として設置される裁判所は、特別裁判所あたらない解されている。 また、憲法は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とも定めた(同条項)。この規定の趣旨も、特別裁判所設置禁止と同様である。この点、終審としてではなく前審として行うのであれば行政機関裁判行政審判)を行うこともできる解釈されている。独占禁止法に基づく公正取引委員会審決国家公務員法に基づく人事院裁定行政不服審査法に基づく行政機関裁決特許庁拒絶査定不服審判などは、この例である。

※この「特別裁判所の設置と行政機関による終審裁判の禁止」の解説は、「日本の裁判所」の解説の一部です。
「特別裁判所の設置と行政機関による終審裁判の禁止」を含む「日本の裁判所」の記事については、「日本の裁判所」の概要を参照ください。

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