災害ADRによる和解とは? わかりやすく解説

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災害ADRによる和解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 20:31 UTC 版)

市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」の記事における「災害ADRによる和解」の解説

同年10月下旬ゴルフ練習場オーナー当初代理人弁護士解任2016年熊本地震での補償対応の経験もある秋野卓生弁護士代理人とした。秋野弁護士は、災害ADR裁判外紛争解決手続利用提案した同年11月8日開催され被災者住民説明会では、ゴルフ練習場側は補償応じ意向表明した千葉県弁護士会紛争解決支援センター運用開始した災害ADR千葉県弁護士会では房総半島台風東日本台風、10.25豪雨による災害トラブルでの弁護士手数料減免)を活用して解決に向け、ゴルフ練習場オーナー弁護士通じてセンター申し立てたオーナー弁護士は「自然災害ということはいったん棚に上げて補償の話をしましょう」「災害ADR補償請求できます」「年内にも決着つけたい」と発言補償迅速に進めたい意向伝えた同年11月24日ゴルフ場オーナー秋野代理人千葉市中央区ホテル記者会見開きゴルフ練習場土地売却して住民への補償費に充てる方針明らかにした。オーナーは「収入もなくなるが、(土地売却が)一番責任を取る方法」と話し秋野代理人住民多くから「練習場今後も残ると鉄柱倒壊の不安がある」との声があったことを話したゴルフ練習場側は当初事業譲渡による資金捻出検討したが、更地にした上で土地売却決め株式会社フジムラ練習場解体依頼して有償での工事前提早期着工約束取り付けた更地にした後に買い手募り価格見通し立った段階補償可能額を住民提示予定とする方針示した2020年12月27日オーナー弁護士損壊した住宅などの補償について全ての住民和解合意した発表災害ADR終了した

※この「災害ADRによる和解」の解説は、「市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」の解説の一部です。
「災害ADRによる和解」を含む「市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」の記事については、「市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」の概要を参照ください。

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