災害ADRによる和解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 20:31 UTC 版)
「市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」の記事における「災害ADRによる和解」の解説
同年10月下旬、ゴルフ練習場オーナーは当初の代理人弁護士を解任、2016年の熊本地震での補償対応の経験もある秋野卓生弁護士を代理人とした。秋野弁護士は、災害ADR(裁判外紛争解決手続)利用を提案した。 同年11月8日に開催された被災者住民説明会では、ゴルフ練習場側は補償に応じる意向を表明した。千葉県弁護士会紛争解決支援センターが運用開始した災害ADR(千葉県弁護士会では房総半島台風、東日本台風、10.25豪雨による災害トラブルでの弁護士手数料を減免)を活用しての解決に向け、ゴルフ練習場側オーナーが弁護士を通じて同センターに申し立てた。オーナー側弁護士は「自然災害ということはいったん棚に上げて、補償の話をしましょう」「災害ADRで補償請求できます」「年内にも決着をつけたい」と発言、補償を迅速に進めたい意向を伝えた。 同年11月24日、ゴルフ場オーナーと秋野代理人は千葉市中央区のホテルで記者会見を開き、ゴルフ練習場の土地を売却して住民への補償費に充てる方針を明らかにした。オーナーは「収入もなくなるが、(土地売却が)一番責任を取る方法」と話し、秋野代理人は住民の多くから「練習場が今後も残ると鉄柱倒壊の不安がある」との声があったことを話した。ゴルフ練習場側は当初、事業譲渡による資金捻出を検討したが、更地にした上での土地売却を決め、株式会社フジムラに練習場解体を依頼して有償での工事を前提に早期着工の約束を取り付けた。更地にした後に買い手を募り、価格の見通しが立った段階で補償可能額を住民に提示予定とする方針を示した。 2020年12月27日、オーナー側弁護士は損壊した住宅などの補償について、全ての住民と和解に合意したと発表。災害ADRは終了した。
※この「災害ADRによる和解」の解説は、「市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」の解説の一部です。
「災害ADRによる和解」を含む「市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」の記事については、「市原ゴルフガーデン鉄柱倒壊事故」の概要を参照ください。
- 災害ADRによる和解のページへのリンク