混合寄託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)
2017年の民法改正で実務でよく行われている受寄者が複数の寄託者から同一の種類・品質の物の寄託を受けて混合して保管し、後に同じ数量を返還する類型の寄託について混合寄託として新たな規定が新設された。目的物としては石油や穀物などが挙げられる。 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる(665条の2第1項)。 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる(665条の2第2項)。 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない(665条の2第2項)。 2017年の民法改正前、複数の寄託者が同じ種類・品質の物を寄託し、それを混合する形で受寄者が保管し、契約で定められた返還時期に各寄託者が寄託した割合に応じて返還を受けることとした寄託は混蔵寄託と呼ばれていたものの民法に規定はなかった。混蔵寄託は寄託物の消費が予定されていない点で消費寄託とは性質が異なるとされていた。
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