混合寄託とは? わかりやすく解説

混合寄託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「混合寄託」の解説

2017年民法改正実務でよく行われている受寄者複数寄託者から同一種類品質物の寄託受けて混合して保管し、後に同じ数量返還する類型寄託について混合寄託として新たな規定新設された。目的物としては石油穀物などが挙げられる複数の者が寄託した物の種類及び品質同一である場合には、受寄者は、各寄託者承諾得たときに限り、これらを混合して保管することができる(665条の2第1項)。 前項規定に基づき受寄者複数寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量物の返還請求することができる(665条の2第2項)。 前項規定する場合において、寄託物の一部滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量物の返還請求することができる。この場合においては損害賠償請求妨げない(665条の2第2項)。 2017年民法改正前、複数寄託者が同じ種類品質の物を寄託し、それを混合する形で受寄者保管し契約定められ返還時期に各寄託者寄託した割合に応じて返還を受けることとし寄託は混寄託呼ばれていたもの民法規定はなかった。混寄託寄託物の消費予定されていない点で消費寄託とは性質異なるとされていた。

※この「混合寄託」の解説は、「寄託 (日本法)」の解説の一部です。
「混合寄託」を含む「寄託 (日本法)」の記事については、「寄託 (日本法)」の概要を参照ください。

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