法学者による見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:33 UTC 版)
法学者の立場からは、今村力三郎が1945年に、「世人は冤罪とは、常に全然無実の罪に陥ったもののように考えているが、我々専門家のいう冤罪とは、ある罪を犯したる事実はあっても、裁判官の認定が事実の真相を誤ったり、あるいは法律の適用を誤ったりして、相当刑よりも過重の刑罰に処せられたる場合も等しく冤罪とするのである」として、無実のみならず適用法条や量刑の不当も冤罪に含める見方を示している。 また村井敏邦は1996年に、「マスコミ関係では、冤罪というのは誤判があったものに限り、捜査や起訴の誤りがあっても、裁判所においては無罪判決が下されたという場合には、冤罪事件とは呼ばないという慣行があるやにきく」と前置きしたうえで、「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」として、誤認逮捕も冤罪に含める見方をとっている。
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