法学者による見解とは? わかりやすく解説

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法学者による見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:33 UTC 版)

冤罪」の記事における「法学者による見解」の解説

法学者立場からは、今村力三郎1945年に、「世人冤罪とは、常に全然無実の罪陥ったもののよう考えているが、我々専門家のいう冤罪とは、ある罪を犯した事実はあっても、裁判官認定事実真相誤ったり、あるいは法律適用誤ったりして、相当刑よりも過重刑罰処せられたる場合等しく冤罪とするのである」として、無実のみならず適用法条や量刑不当冤罪含め見方示している。 また村井敏邦1996年に、「マスコミ関係では、冤罪というのは誤判があったものに限り捜査起訴誤りがあっても、裁判所においては無罪判決下されたという場合には、冤罪事件とは呼ばないという慣行があるやにきく」と前置きしたうえで、「有罪判決による影響極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴与え人権侵害程度決し小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され勾留され、起訴された人も、冤罪被害者であることに変わりはない」として、誤認逮捕冤罪含め見方とっている。

※この「法学者による見解」の解説は、「冤罪」の解説の一部です。
「法学者による見解」を含む「冤罪」の記事については、「冤罪」の概要を参照ください。

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